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個人事業主の年度末も近づき、確定申告に向けた準備の時期ですね。

個人事業主の事業年度は1月〜12月で固定ですので、必ず12月が年度締めの月となります。12月締めの後、2月〜3月にかけて確定申告の書類をまとめて税務署に提出するわけです。とか言いつつ今回の記事は確定申告の詳しい解説などではなく備忘録的なものですのでご了承を。

2018年度の確定申告は2019年2月18日〜3月15日。

2018年度分の確定申告は2019年2月18日(月)〜3月15日(金)が受付期間なので、その間に税務署に直接提出するか、税務署に郵送するか、電子申告するかとなりますね。慣れていても結局提出ギリギリになって前年度分のレシート入力したり書類整理する方も少ないないのではと思いますが、提出が早ければ早いほど処理されるのも早くなりますから、結果として還付金がある場合には振込も早くなることになります。

経験的には2月の受付初期に合わせた出した場合と、3月の締切ギリギリに出した場合ではその期間の差と同様に1ヶ月程度の振込日の差が出てくるように思います。処理をすべて終わらせてから全国一斉の同日振込というわけではないんですよね。還付金の予定がある場合には特に早めに申告しておく方が気が楽です。

ふるさと納税も年内処理を忘れずに。

また、ふるさと納税を考えている方は年内に処理を済ませる必要がありますから、年明けの確定申告時期まで経理取りまとめを遅らせず、12月上旬〜中旬には大方まとめておく必要があります。ふるさと納税の対象となる金額の目安を出して、ギリギリ12月中に納税処理をしてしまうわけですね。個人事業主の多くは年度末の12月にならないと金額が確定しないでしょうから、年度途中に少しずつふるさと納税しながらという方は少ないかもしれませんね。結果として年末に納税希望者が集中するので人気商品は競争率が上がったりもします。

一応、クレジットカードでの精算を選ぶと12月31日の23:59:59ギリギリまでは年内扱いとなりますので検討している方は最後まで諦めないようにしましょう。ただし自治体によっては年内締切が早い場合もあるようですのでそれも注意。

消費税課税事業者は切り替え関係も忘れずに。

基準期間の課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税課税事業者となるわけですが、フリーランス的な働き方が中心の個人事業主は年度によって課税事業者になったり外れたりすることも少なくありません。また、課税事業者になった場合に簡易課税制度を選択したり、また簡易課税制度から外れる選択をしたりと、年度によって消費税課税関連でも書類提出が必要となる場合があります。基本的には状況が変わることがわかったタイミングですぐに書類提出するわけですが、先送りにしていた場合でも年度内の12月上旬までには忘れずに出すようにしましょう。

税金関係は書類1枚で数万〜数十万の納税額差が出る場合もあるので、特に自分で経理をする場合にはしっかりと調べて対処しないと損をします。わからない場合には税理士までいかなくても管轄の税務署に聞いてしまうのもおすすめです。税務署としては別に「余計に税金を取ろう」という立場ではなくて「間違って必要以上に納税してしまわないように気をつけてね」という立場で、たとえ電話問い合わせでも基本的には丁寧に教えていただけますよ。

まとめ

12月上旬までには一旦それまでの年内の経理関連の入力を済ませておくのがおすすめです。年度末までに調整が必要できるものがあればギリギリ間に合うタイミングです。たとえば売上利益や納税予定額を見ながら、機材購入などの設備投資を年内にしてしまった方が節税効果が高いのかどうかを判断するなどですね。1年以内に購入する必要がある機材・備品がある場合で今年度の課税売上額が想定よりも高かった場合には、先送りせずに買ってしまった方が節税につながる場合があります。特に2019年は消費税増税が待ち受けていますので、ポイント還元どうこうのニュースはあるにせよ計画的な経費の使い方について考えておくのがベターです。

とはいえ結局の所、先送りしがちなのが経費レシート入力。実は私もかなり溜まってしまっているので、反省兼ねて記事書こうと思い立ったわけでした。11月中か12月上旬には一旦まとめて処理してしまおうとの決意で締めます。ではでは。

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